法定速度

大阪で車を運転する方は要注意です。

本日2026年9月1日(火)から、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの時速60kmから時速30kmへ引き下げられました。

対象となるのは、主に地域住民の日常生活で利用される、中央線や車両通行帯などが設けられていない一般道路です。いつも通っている住宅街の道も対象になっている可能性があります。

生活道路の法定速度が60km/hから30km/hへ

2026年9月1日に改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が時速30kmとなりました。

従来、速度を指定する道路標識などがない一般道路では、原則として時速60kmが法定速度でした。
今回の改正により、中央線や車両通行帯、中央帯などが設けられていない一般道路では、原則として時速30kmが法定速度となります。

大阪府警も新しいルールを案内し、道路や交通の状況、天候、視界などを考えて安全な速度で走るよう呼びかけています。

どんな道路が30km/hの対象になる?

主な対象は、中央線や車両通行帯などがない一般道路です。

例えば、住宅街にあるセンターラインのない道路や、地域住民が日常的に利用している幅の狭い道路などが該当します。

法定速度が30km/hとなる道路の主な特徴
・道路標識や道路標示による中央線がない
・車両通行帯が設けられていない
・中央帯などで往復の方向が分離されていない
・最高速度を指定する標識や道路標示がない一般道路

道路の見た目だけでなく、中央線や速度標識などの有無を確認して運転する必要があります。

中央線がある一般道路などは引き続き60km/h

すべての一般道路が時速30kmになるわけではありません。

大阪府警によると、次の道路では法定速度が引き続き時速60kmとなります。

法定速度が引き続き60km/hとなる道路
・道路標識や道路標示による中央線、車両通行帯がある一般道路
・道路の構造や柵などにより、往復の方向が分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道や加速・減速車線以外の道路
・自動車専用道路

ただし、これらの道路でも速度標識などによる指定がある場合は、表示された速度が最高速度になります。

速度標識がある場合は表示された速度を優先

今回の変更で特に注意したいのが、速度標識が設置されている道路です。

最高速度を指定する標識や道路標示がある場合は、その速度が最高速度になります。

例えば、中央線のない生活道路でも「40」の最高速度標識が設置されていれば、最高速度は時速30kmではなく時速40kmです。
反対に「20」の標識があれば、時速20kmを超えて走ることはできません。

「生活道路だから一律30km/h」と判断せず、その道路に設置されている標識や道路標示を確認しましょう。

いつもの住宅街でも速度を再確認

大阪市内には、幹線道路から一本入ると、中央線のない住宅街の道路が数多くあります。

これまでと同じ感覚で運転していると、新しい法定速度を超えてしまう可能性があります。
通勤や買い物、送迎などで日常的に通る道についても、中央線や速度標識の有無を改めて確認しておきたいところです。

最高速度の範囲内であっても、歩行者や自転車の通行状況、見通し、道路幅などに応じて、すぐに停止できる安全な速度で走りましょう。

※掲載内容は2026年9月1日時点の警察庁および大阪府警の公式情報に基づいています。
個別の道路における最高速度は、現地の道路標識・道路標示をご確認ください。
情報提供:大阪府警察警察庁


新ルールの詳しい内容

対象道路の図解や例外については、大阪府警と警察庁の公式案内で確認できます。

制度情報

施行日:2026年9月1日(火)
変更内容:対象となる生活道路の自動車の法定速度を60km/hから30km/hへ引き下げ
主な対象:中央線、車両通行帯、中央帯などが設けられていない一般道路
注意点:最高速度を指定する標識や道路標示がある場合は、その表示速度を優先
関連リンク大阪府警の案内警察庁公式ポスター警察庁「交通安全のための情報」